秋吉台国際芸術村

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EVENTイベント情報

2020年度文化団体支援事業 支援団体募集その他

秋吉台国際芸術村で文化活動をしませんか?

山口県内の文化団体が、秋吉台国際芸術村を利用し実施する事業に対し支援を行う、芸術村独自の支援事業です。
発表会や展示会、それらの準備にかかる施設(器具使用料、宿泊室を除く)の利用料を支援いたします。

山口県内の文化団体が秋吉台国際芸術村で実施する事業に対して、秋吉台国際芸術村が支援を行う事業です。
発表会や展示会、それらの準備に必要な施設利用料(ただし、器具使用料、宿泊施設利用料を除く)を支援します。

支援対象

(1)山口県内に主たる活動の拠点を置く文化芸術に関する活動を行う文化団体
(2)村長が特に認めた山口県内の文化団体

支援対象となる事業

2020年4月1日から2021年3月31日の間に予定され、秋吉台国際芸術村で実施される文化事業。
ただし、次の事業を除きます。
(1)営利を目的とすると認められる事業
(2)宗教的、政治的又は商業的な宣伝意図があると認められる事業
(3)国又は県若しくは市町から補助金が交付される事業
(4)(公財)山口きらめき財団の助成対象事業
(5)使用規程第15条の規程により許可を取り消された事業

支援内容

以下の費用について予算の範囲内で支援します。
(1)芸術村施設内における、展示会又は公演当日及び準備・撤収に係る施設利用料金
   ※楽器や音響照明機材等の器具利用料金、ピアノの移動や調律等の経費は申請者の負担となります。
(2)その他村長が特に必要と認めたもの

申請方法

次の書類を作成し、芸術村に提出してください。
(1)文化団体支援事業申請書(第1号様式)
(2)事業計画書(第2号様式)
(3)事業収支予算書(第3号様式)
(4)添付資料:参考となるパンフレット等

募集期間

対象期間内、随時募集

支援決定

秋吉台国際芸術村で申請内容を審査し、申請者に通知します。
不採択の際は、貸館利用として事業を実施してください。

計画の変更または中止

支援決定後に、事業の計画を変更しようとするときは次の(1)~(3)の書類、事業を中止(廃止)しようとするときは、次の(4)の書類を提出してください。
(1)文化団体活動促進事業計画変更承認申請書(第4号様式)
(2)事業計画変更計画書(第5号様式)
(3)事業変更収支予算書(第6号様式)
(4)文化団体活動促進事業中止(廃止)届出書(第7号様式)

事業の実施後

事業の実施後、完了の日から30日以内に、次の書類を提出してください
(1)文化団体活動促進事業実績報告書(第8号様式)
(2)事業実績書(第9号様式)
(3)事業収支精算書(第10号様式)
(4)チラシ・パンフレットや実施の様子がわかる添付資料

支援の取り消し

次のいずれかに該当するときは、支援の決定の全部又は一部を取り消します。
(1)文化団体支援事業要綱に違反したとき
(2)支援の採択について付した条件に違反したとき
(3)事業の実施方法が不適当であると認められるとき
(4)その他事業の実施方法が不適当であると認められるとき

●申請の流れはこちらよりご覧ください。

お問い合わせ

ご質問などございましたらお電話、又はメールにて
受け付けております。(休館日を除く)お気軽にお問い合わせください。

TEL: 0837-63-0020 (受付時間: 9:00〜17:00) E-mail: メールアドレス