2019年度文化団体支援事業 支援団体募集その他
秋吉台国際芸術村で文化活動をしませんか?
発表会や展示会、それらの準備にかかる施設(器具使用料、宿泊室を除く)の利用料を支援いたします。
山口県内の文化団体が、秋吉台国際芸術村を利用し実施する事業に対し支援を行う、芸術村独自の支援事業です。
発表会や展示会、それらの準備にかかる施設(器具使用料、宿泊室を除く)の利用料を支援いたします。
募集の詳細
支援の対象者
(1)山口県内に主たる活動の拠点を置く文化芸術に関する活動を行う文化団体
(2)村長が特に認めた山口県内の文化団体
支援の対象となる事業
2019年4月1日から2020年3月31日の間に予定され、秋吉台国際芸術村にて実施される文化事業。
ただし、次の事業を除きます。
(1)営利を目的とすると認められる事業
(2)宗教的、政治的又は商業的な宣伝意図があると認められる事業
(3)国又は県若しくは市町から補助金が交付される事業
(4)(公財)山口きらめき財団の助成対象事業
(5)使用規程第15条の規程により許可を取り消された事業
支援の内容
次の各号の費用について予算の範囲内で支援します。
(1)芸術村施設内における、展示会又は公演の当日及び準備・撤収に係る施設利用料金
※ピアノ、音響照明機材等の器具利用料金、ピアノ移動にかかる経費等は申請者の負担になります。
(2)その他村長が特に必要と認めたもの
支援の申請
次の書類を作成し、芸術村に提出してください。
(1)文化団体支援事業申請書
(2)事業計画書
(3)事業収支予算書
(4)添付資料:参考となるパンフレット等
募集期間
2019年5月31日(金)
郵送(当日消印有効)、または持参にて提出
※追加募集する場合もあります。
支援の決定
芸術村で申請書の内容を審査し、申請者に通知します。
不採択の場合は、貸館利用として事業を実施してください。
計画の変更
支援の決定後、事業の計画を変更しようとするときは、次の書類を提出してください。
(1)文化団体活動促進事業計画変更承認申請書
(2)事業計画変更計画書
(3)事業変更収支予算書
事業の完了報告
事業を完了したときは、事業完了の日から30日以内に、次の書類を提出してください。
(1)文化団体活動促進事業実績報告書
(2)事業実績書
(3)事業収支精算書
(4)その他、添付書類など
支援決定の取り消し等
(1)文化団体支援事業要項に違反したとき
(2)支援の採択について付した条件に違反したとき
(3)事業の実施方法が不適当であると認められるとき
(4)その他事業の実施方法が不適当であると認められるとき
●申請の流れはこちらよりご覧ください。