秋吉台国際芸術村フレンズネット
会員規約
名称及び呼称
第1条 この会は、名称を「秋吉台国際芸術村フレンズネット」(以下「フレンズネット」という。)とします。
趣旨
第2条 この規約は、公益財団法人山口きらめき財団が管理する秋吉台国際芸術村(以下「芸術村」という。)の目的及び事業に賛助するフレンズネット会員(以下「会員」という。)について必要な事項を定めるものとします。
種別
第3条 会員の種別は、次のとおりとします。
- 1.一般会員…個人での入会者をいいます。
- 2.賛助会員…企業・法人・団体で芸術村の事業を援助することを目的とする入会者をいいます。
会員
第4条 会員とは、第6条に定める年会費を芸術村に納め、芸術村が入会の承認をした者をいいます。 会員が資格を有する期間(以下「会員期間」という。)は、前項により会員となった日から、その年度の末日までとし、以後継続して加入する場合は、4月1日から翌年の3月31日まで(以下「事業年度」という。)とします。
入会手続き
第5条 フレンズネットに入会しようとする者は、所定の払込用紙で年会費をフレンズネットの口座に払い込むこととします。
年会費
第6条 会員は、第3条の会員の種別により、事業年度毎に次の年会費を支払うものとします。
- 1.一般会員…1事業年度につき1,000円とします。
- 2.賛助会員…1事業年度につき一口10,000円とします。
会費の支払い方法
第7条 年会費の支払いは、全額一括払いとし、支払い方法は、次の方法のいずれかによることとします。
会費の使途
第8条 第6条の「年会費」は、毎事業年度におけるフレンズネット会員に対する各種サービス(公益目的事業以外の「その他事業」)に使用します。
会員サービス
第9条 会員は、入会時に芸術村が通知する各種サービスについて、芸術村が指定する方法により利用する事ができるものとします。なお、各種サービスについて、追加又は変更が生じた場合は、その都度会員に通知することとします。
会員証の発行
第10条 会員には会員証を発行します。発行した会員証は、会員が入会した日から第4条第2項に定める事業年度末までの間、会員資格を証するものとします。 会員証は、会員のみが利用できるものとし、他人に譲渡又は貸与することはできません。
会員証の紛失、盗難
第11条 会員は、会員証を紛失した場合又は盗難にあった場合は、速やかに芸術村に連絡するものとします。
会員証の再発行
第12条 会員証は、原則として再発行しないものとします。 ただし、会員証が、紛失、盗難、減失、毀損等で使用不能になった場合で、芸術村が必要と認めたときは、所定の手続きにより、再発行するものとします。
届出事項の変更等
第13条 会員の氏名、住所等に変更があった場合は、所定の手続きにより、ただちに芸術村に届け出るものとします。
拠出金品の不返還
第14条 納入済みの年会費は、いかなる理由があっても返還しないものとします。
事務取扱
第15条 フレンズネットに関する事務は、芸術村事務局が行うものとします。 なお、この会の代表は芸術村村長を充てることとします。
規約の変更
第16条 芸術村がこの規約を変更した場合は、会員に通知することとし、通知が通常到着すべき期間を経過後、会員としての権利を行使した場合は、変更事項を承認したものとみなします。